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■建設業許可とは?絶対必要なもの?
建設業許可とは建設業を営むために取得する許可の事です。
”建設業を営む者は国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなくてはならない”
と建設業法第3条に定められています。
原則としては、個人事業主か法人かは関係なく、許可が必要という事です。
■建設業許可の種類は?
①「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」
何処が許可を出すかでまず大きく2つに分けられます。
2つ以上の都道府県に営業所を設けている場合は「国土交通大臣許可」、
1つの都道府県に営業所を設けている場合は「都道府県知事許可」となります。
②「一般建設業許可」と「特定建設業許可」
上述した建設業法第3条にも但し書きがあります。
”軽微な建設工事を請ける場合は建設業許可が必要ない”といった内容です。
ここで定められている軽微な建設工事とは以下のものを指します。

上記以外の建設工事は軽微な工事にあたらないので、一般建設業許可が必要となってきます。
また、”元請会社として建設工事を請負い、4500万円(一式の場合は7000万円)以上の建設工事を、下請け会社に依頼する場合”は特定建設業許可が必要となります。
ココで重要となるのが「元請会社として」「下請会社に依頼する場合」というワード。
発注者から直接請け負った金額や、大半を自社で施工するのであれば、一般建設業許可で足ります。
これらの制限は発注者から直接請け負う元請会社に対する物なので、下請会社が孫請会社に依頼する時には適用されません。
上述してきた通り、軽微な工事以外を請ける際には個人事業主であっても、建設業許可が必要となります。