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◆そもそも労災保険とは?
仕事中や通勤中での災害に対して、その災害で被ったケガや病気に対して、補償するための保険です。
「療養補償給付」「休業補償給付」「障がい補償給付」「遺族補償給付」の4つ補償があります。
従業員を一人でも雇用したら強制加入である「政府労災」に対して、保険会社が販売している保険を「任意労災」と呼びます。
この2つの労災保険の特徴や加入条件など、比較しながら解説していきたいと思います。
◆政府労災
「政府労災」と「任意労災」を混同されている方も多いですが、正式に労災と認められるものは政府労災のみです。
しかし、建設現場では労災と呼ばれる保険は、「政府労災」「任意労災」の2種類あるので、労災の加入有無を聞かれたら、どちらの労災か確認をして下さい。
また、「雇用契約」を結んでいる従業員は、政府労災への加入が義務となっています。
一方で、一人親方や法人役員の方は、雇用契約上での仕事ではないので、労災保険の対象外となります。
しかし、「特別加入制度」を利用する事で、加入する事も叶います。
この特別加入制度は、組合費を支払い組合に加入する事で、組合を通して手続きする事が出来ます。
※組合により組合費が異なりますので、どこの組合に所属するのか吟味してください。
・一人親方の場合
建設業組合に加入するのが一般的なパターンですが、近年は特別加入制度だけに特化した組合もあり、特別加入の為だけに組合に加入する場合は、そちらの方が割安となる場合も多いです。
・法人役員の場合
「中小企業主の特別加入」として加入する必要があります。
労働保険事務組合で手続きを行う流れとなりますが、この加入手続きは煩雑な手続きとなっ ているため、社会保険労務士等に代行してもう方も多いです。
◆通常加入か特別加入制度かで補償対象は変わる?
・雇われている場合
勤務先への通勤や雇用契約に基づく仕事をしている最中に、仕事が原因で被ったケガや疾病は業務災害と認められます。
勤務中に仕事に関係ない作業をしたことにあるケガや、故意に怪我をした場合等は業務災害になりません。