■建設業許可とは?絶対必要なもの?
建設業許可とは建設業を営むために取得する許可の事です。
”建設業を営む者は国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなくてはならない”
と建設業法第3条に定められています。
原則としては、個人事業主か法人かは関係なく、許可が必要という事です。
■建設業許可の種類は?
①「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」
何処が許可を出すかでまず大きく2つに分けられます。
2つ以上の都道府県に営業所を設けている場合は「国土交通大臣許可」、
1つの都道府県に営業所を設けている場合は「都道府県知事許可」となります。
②「一般建設業許可」と「特定建設業許可」
上述した建設業法第3条にも但し書きがあります。
”軽微な建設工事を請ける場合は建設業許可が必要ない”といった内容です。
ここで定められている軽微な建設工事とは以下のものを指します。
上記以外の建設工事は軽微な工事にあたらないので、一般建設業許可が必要となってきます。
また、”元請会社として建設工事を請負い、4500万円(一式の場合は7000万円)以上の建設工事を、下請け会社に依頼する場合”は特定建設業許可が必要となります。
ココで重要となるのが「元請会社として」「下請会社に依頼する場合」というワード。
発注者から直接請け負った金額や、大半を自社で施工するのであれば、一般建設業許可で足ります。
これらの制限は発注者から直接請け負う元請会社に対する物なので、下請会社が孫請会社に依頼する時には適用されません。
上述してきた通り、軽微な工事以外を請ける際には個人事業主であっても、建設業許可が必要となります。
どの建設業許可が必要になるのか、しっかりと取得が出来ているのか、今一度確認してみましょう。
③「一式工事」と「専門工事」
許可をどこが出すか、請負金額や下請け金額の違い、等で既に4種類に分かれています。
更に建設工事の種類に応じて細分化されています。
一式工事というのは土木一式や建築一式の事を指し、専門工事とは全27種の大工工事やガラス工事など、更に特化した専門的な工事を指します。
仮に一式工事の許可を持っていても、個別に電気工事などを行う場合は、電気工事の許可も必要となります。
■取得するメリットは?
大規模な工事が請け負えるので、事業の幅が広がります。
また、公共工事を受注できるようになり、官公庁の大きな事業に携われるので、会社としての信用度が一気に上がります。
■違反時にはどういう罰則がある?
①無許可の場合
500万円以上の建設業工事を請負うには建設業許可が必要となります。
無許可で500万円以上の工事を行うと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金や、営業停止処分が科されます。
また、建設業違反となった場合は、5年間は建設業許可が取得できなくなってしまう為、事業を継続させることは困難でしょう。
更に、建設業許可のない下請け会社に500万円以上の工事を発注した場合、違反をしている下請け会社だけでなく、元請会社も建設業違反となります。
②電気工事は更に特殊
電気工事などの業種によっては、建設業の登録や届出をしていないと、軽微な建設工事であっても違反となります。
この場合は1年未満の懲役または10年以下の罰則となります。
③専任技術者の配置違反
建設業許可の取消し処分・3年以下の懲役または300万円未満の罰金・法人に対する1億円以下の罰金・以後5年間の許可の取得禁止など、様々な罰則があります。
④一括下請負
一括下請負とは、建設業者が請け負った建設工事を、一括して他社に請け負わせる事です。
一括下請負は建設業法への違反のため、15日以上の営業処分が科されます。
■違反をしてし まったら?
建設業法に違反してしまったら管轄行政庁による立ち入り検査が実施されます。
そんな時には弁護士に依頼をすれば、企業の代理人として改善状況報告書の作成やチェック等、立ち入り検査を受けた際の対応をサポートしてくれます。
更に不服申し立てを行ったり、取り調べに対するアドバイスもしてくれるので、まずは弁護士に相談する事が良いでしょう。
■まとめ
建設業法に違反をすると罰金や懲役だけでなく、営業停止や営業停止や建設業許可の取消しなど、処分を受ける可能性があります。
建設業法違反は意外と小さな問題から発展する事が多いです。
建設業法違反等のトラブルを避けるためにも、事前に建設業法にあたるかのチェック等、対策をする事をオススメします。
実際にトラブルになってしまったら、弁護士に相談するようにしましょう。
弊社では、建設業に強い士業の方を紹介する事も出来ますので、是非ご相談下さい。